会長の時間32 平成27年3月11日(水)
日田ロータリークラブ会長 田嶋 篤
新会員の皆さんは、規定審議会という言葉をお聞きになったことはありますか。この規定審議会は、3年に1回、4月5月6月、できれば4月に開催されますからあまり聞いたことはないかもしれません。
規定審議会は文字通り規程を審議する国際ロータリーの会合です。各クラブにはクラブ名の入った「〜ロータリー・クラブ定款」並に「〜ロータリー・クラブ細則」が有りますが、この規定審議会で決まったことが、それらのもとになっています。「2013年手続要覧」によれば「規定審議会はRIの立法機関で、RIの組織規定を改正する権限を有する」と有ります。
この規程審議会に提出する立法案は、各クラブからも提出することができます。規定審議会の2年前の年度に、クラブは規程審議会で地区内のクラブを代表等するロータリアンを選びます。このロータリアンを代表議員と言います。代表議員については、地区大会で選挙されるか、郵便投票によって決定されます。補欠議員も一緒に選ばれます。立法案は大きく2つに分けられます。
「制定案」はRI定款、細則、標準ロータリー・クラブ定款を改定するものです。「決議案」は組織改定を改定しない審議会決定のことを言います。規定審議会後、決定が他の規則と矛盾がないか、文言が適切かなど一定の確認を経て、全クラブにその決定が通知されます。各クラブには、規定審議会の決定について異議を申し立てる権利が有ります。反対の意思表示をするための書式が送られてきますので、問題が有る場合は手続きに従ってRIに意思表示をしてください。きちんと手続きを取れば、「RIが一度決めたことは決して変わることはない」と思われていた反対意見が通ることも有ります。
ロータリークラブ細則は、変更点に矛盾が生じないようにしなければなりません。国際ロータリー定款・細則、標準ロータリー・クラブ定款は規定審議会が行われるごとに変わることがあります。注意しておきたいものです。